食品リサイクルの現状
農林水産省は、食品リサイクルに積極的に取り組んでおり、家庭や企業から出る食品廃棄物の再生利用や減量化を目指しています。そこで、エコフィールズでは生ごみ処理機を通し企業から出る食品廃棄物の減量化や再生利用を促進しています。
食品産業における食品リサイクルの現状
食品製造業から排出される廃棄物等は、飼料にリサイクルされます。これは、廃棄物の量や性質が一定であること、また、栄養価が高く、効率的に利用できることが理由です。
しかし、食品小売業や外食産業から排出される廃棄物は、健康への配慮から飼料や肥料として採用することができず、かなりの部分が焼却されたり、埋立地を通じて埋められているのが現状です。
食品産業における再生利用等実施率推移
「食品リサイクルの現状」(農林水産省)を加工して制作
登録再利用事業者制度の概要
食品廃棄物等の再生利用を行うリサイクル業者の育成を図るため、申請に基づき主務大臣がリサイクル業者を登録。(食品リサイクル法第11条)
1制度の特例
〇廃棄物処理法の特例
①荷卸しに係る一般廃棄物の運搬業の許可不要
②一般廃棄物処理分手数料の上限規制撤廃。
〇肥料取締法・飼料安全の特例
・都道府県知事又は農林水産大臣へ届出不要
2 登録事業場数:154事業場(149社)(令和4年3月末現在)
登録再生利用事業者による再生利用事業の内訳
登録再生利用事業者の行う事業の内訳は、肥飼料化で約8割を占めています。
(令和4年3月末現在)
注)一つの事業者が複数の再生利用事業を実施しているケースがあるため、事業別の件数の計(181)と登録再生利用事業者の総数(154)とは一致しないことがあります。
食品リサイクルループの推進(再生利用事業計画認定制度)
食品関連事業者から発生する廃棄物から肥料・飼料を生産し、それを用いて生産した農産物等を食品関連事業者が取り扱う、食品リサイクルループの形成を推進しています。
食品関連事業者とリサイクル業者、農業者等の3者が連携して策定した食品リサイクルループの事業計画につい、主務大臣の認定を受けることにより、廃掃業者は廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可(一般廃棄物に限る。)が不要となる特例を活用することが可能にしました。
認定件数:51件
うち飼料化20件、肥料化30件、
飼料化・肥料化1件
(令和4年3月末)
「食品リサイクルの現状」(農林水産省)を加工して制作