食品廃棄物等の発生量は、平成25年度で1,927万トンとなっており、このうち食品製造業が約8割を占めている。
食品循環資源の再生利用等実施率は、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなることから、食品製造業の再生利用等実施率は高いものの、食品卸売業、食品小売業、外食産業の順に低下している。
再生利用の内訳を見ると、飼料、肥料の割合が高く(特に食品製造業においては、飼料の割合が高い)、登録再生利用事業者も肥料化で83%となっている。
(注)
1.「エネルギー等」とは、食品リサイクル法で定めるメタン、エタノール、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂及び油脂製品である。
2.「再利用以外」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手段以外のもので、セメント、きのこ菌床、暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。
3.「登録再生利用事業者数」については、事業者が複数の再生利用事業を実施しているケースがあるため種別の件数の計と事業者数とは合致しない。
資料
「食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者からの定期報告結果」及び「食品循環資源の再利用等
実態調査報告」による農林水産省統計部の推計結果より計算。